【ご依頼中のお客様へ】プロキオン法律事務所・緊急事態宣言発令に伴う対応について


 

1 緊急事態宣言の発令に伴う在宅勤務について


さて、新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴い、政府は、本日4/8から5/6まで新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令致しました。

当事務所は、政府からの原則自宅勤務要請を踏まえまして、お客様、従業員の生命及び健康を第一に考え、事務員・弁護士は共に在宅勤務と致しました。

お客様の打ち合わせ等でのご来所は原則としてご遠慮いただく方針となりました。

つきましては、担当弁護士との打ち合わせの際は、電話会議もしくはzoomでのオンライン会議の実施にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

期間中ご迷惑をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。


2 期間中の裁判所の期日取消しについて


緊急事態宣言の対象となる区域(東京、横浜、さいたま、千葉地裁及び家裁)を管轄する裁判所は、緊急事態宣言の発令により、期間中の民事訴訟、家事調停、家事審判の期日を全て取消し、延期する方針となりました。

東京家裁
www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/R020407.pdf
東京地裁
www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/020407korona-kijitu.pdf
横浜、さいたま、千葉ではインターネット上の発表がありませんが、基本的に同様の扱いです。

大変恐縮ですが、裁判所の説明によれば、裁判所の方から緊急事態宣言の期間終了後に追って次回期日を指定する予定とのことで、次回期日の時期は未定です。

裁判所から期日取り消しの連絡が来ましたら、個別にお客様宛に速やかにご報告申し上げます。
もっとも、未だ取り消しの連絡がないお客様に関しましても、原則として4/8から5/6までの期日は全て取消しとなることをあらかじめお伝え致します。

当事務所では、今後もお客様の案件の早期解決のため最大限努力して参りたいと存じます。
書面の作成、期日間の交渉などの対応については、個別に担当弁護士よりご連絡やご相談差し上げます。

お客様に置かれましても、お客様ご自身と大切な方の生命及び健康を最優先に、くれぐれもご注意してご生活下さい。
当事務所にかかわる全てのお客様の健康と安全を心よりお祈り申し上げます。

弁護士法人プロキオン法律事務所 弁護士・事務員一同